キャラクターやイラストに関する著作権を守って利用していますか?
自分のサイトやブログ、SNSで使いたい…
本当に無許可で勝手に使っても大丈夫だと思いますか?
結論
結論としてキャラクターには著作権が存在します
知っておくべきキャラクター著作権の基本
- キャラクターにも著作権は当然ある
- キャラクターを似顔絵にしても同一性保持権という著作権が存在
- 営利目的に無許可で使うと著作権法違反
- 著作権者によって2次利用できるキャラクターもある
- クリエイティブコモンズというものがある
- 基本的には利用規約をチェックしてから使う
キャラクターには著作権が存在するし、基本的には許可が必要です。
ただ著作権にはそれだけではない知っておくべき取り決め事項も存在します。
ではキャラクターに関する著作権・利用の注意について詳しくご紹介していきます。
実はキャラクターにも著作権がある
全てのキャラクターには著作権がある
著作物は意図をもって作成された表現物ですからキャラクターは立派な著作物です。
原則として作者の許可がないと、使ってはいけません。
「だって、みんな使ってる…いけないの?」
確かに作者から文句を言われる確率は低いかもしれません。
イラストの作成も営利販売も全てに基本的に著作権が発生します。
- キャラクターをそのままダウンロードして使うのもNG
- 一部を切り取って使うのもNG
- 丸写し・トレースして使うのもNG
キャラクターを似顔絵にしたらどうなの?
「それなら…似顔絵だったらどう?」
「全く同じじゃないから、文句は言えないんじゃないの?」
これは大きな間違いです。
作者からクレームをつけられる確率は、かえって高くなると考えられます。
作者のイメージを損なうとクレームが起きやすい
キャラクターのイメージが変わってしまう似顔絵やイラスト創作はクレームがくる可能性がぐんと高くなります。
同一性保持権
その理由は似顔絵の描き方によっては、本物のキャラクターのイメージが損なわれることがあるからです。
著作権の中には同一性保持権といって表現を他人に勝手に変えないように主張する権利があります。
たとえば、きれいな女性の絵にヒゲを描いたら作者は良い想いはしません。
著作物は作者の思想に基づいて作られたもの。
表現の変更は、大切な思想に手を加える重大問題なのです。
著作権者の意図に反する行動は基本的にNGです。
複製権
他人の著作権が存在するキャラクターを何か製品に掲載したり書籍化する場合には複製権が生じます。
勝手にお店の宣伝チラシや看板などもNGなんです。
そして営利目的になると商標権侵害にあたります。
またキャラクターを現作品を勝手に使うのは「現作品」に対する展示権にも関係します。
キャラクターパンは著作権法違反
たまにパン屋さんでお見掛けするアンパンマンやミッキーマウスなどのキャラパン。
ほとんどが無断利用だと思います。
著作権者に許可なくアニメやディズニーのキャラクターを使ったパンを販売するのは良いのか?
無料で振舞うのはOK
自宅でキャラクターパンを作り、自分や家族・友達同士でお金を取らずに食べるにはセーフ
販売はNG
お店で販売したり、営利目的で宣伝に使うのはNG。著作権法違反にあたります。
よく見かけるキャラクターパンに関しては、許可を取っていないものはダメです。
キャラクターパンは許可がない度ダメという事は知っておくと良いですね。
キャラクターの著作権は作者によって2次利用は変わる?
実際にどのような変更が問題となるかは、作者の気持ちによります。
あなたが「これはかわいい!」と思っても、作者は変な顔に描かれたと思うかもしれません。
ニセモノはそのゆるキャラが好きでたまらなくて、わざわざお金をかけて、着ぐるみを作ったのです。
でも本物は許してくれませんでした。
ただ勝手に使っている人に対して、何か言うかどうかは作者の自由。
寛容なスタンスで何も言わない作者や会社もあるといえばあります。
だから問題になったときに「私だけ文句言われるっておかしい」とはならないのですね。
著作権フリーを公言している原作者・著作権者も
一方で、非営利であれば使用してもよいと公言しているキャラクターもあります。
キャラクターの使用がどこまで使用できるか?を利用規約に明確に掲載しています。
オリジナルキャラクターから2次創作物として作って公開するのはOK。
ただ広告宣伝、キャラクターの同一性保持権は保つなどの条件が掲載しています。
基本的に全てNGのキャラクター例
→東映(プリキュアetc)
1部使用・2次創作が認められるキャラクター例
→ボーカロイド(MEIKO・KAITO・初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ)
著作権者がフリーを公言しているキャラクター例
「提示する条件を守れば、作品を自由に使っても良い」という権利ですね。
クリエイティブコモンズライセンスは著作権とは違うの?など掲載しています。
説明ページ→クリエイティブコモンズライセンスと著作権について
フリーイラストキャラクター素材
ウェブやブログの素材使用としてフリー提供しているキャラクター配布サイトも存在します。
有料提供からフリー(無料)で使えるキャラクター素材サイトも多数あります。
一般的にバナーやヘッダー作成に取り入れたり、アイキャッチに使ったりします。
ただこちらも全ての権利も譲渡されているわけではありません。
- ウェブやブログ掲載はOKだけど2次利用はNG
- チラシやランディングページ掲載まではOK
- 2次配布や2次販売はNG
- SNSで使うのはNG
などなど利用規約などに掲載されています。
拡張ライセンスなどで購入したとしても、全ての権利を譲渡されない場合もあります。
各イラストキャラクターダウンロードサイトからチェックしましょう。
知らない間に著作権違反をしている可能性もありますよね。
まとめ キャラクターは許可を確認してから利用する
イラストキャラクターなども基本的には著作権が発生することを知りましょう。
ただ著作権者によっては2次利用が許可されているキャラクターも存在します。
キャラクターイラストの著作権については、一般的にそのイラストを制作した人に著作権があります。
著作権はイラストレーターが作成したオリジナルの表現に対して保護されます。
つまり他人のキャラクターをイラスト化する場合、オリジナルのキャラクターとは異なる特徴を追加するなど、独自のアレンジを加える必要があります。
また商業的な目的で使用する場合には、キャラクターの著作権者との契約が必要となる場合があります。
ただし著作権法には「引用」や「パロディ」などの例外条項があります。
これらの条件に該当する場合、あるいは著作権期間が経過した場合など一定の条件が満たされればキャラクターイラストを使用することができる場合があります。
著作権者の意向によって利用範囲は変わる
イラストキャラクターや素材も含めて提供サイトによって微妙に規約が違ったりします。
確認してから利用するのが間違いないですね。
イラストやキャラクターの著作権まとめ
- 基本的に自分で作っていないキャラクターには著作権が存在する
- キャラクターを利用する前に規約を確認する
- 無断利用してクレームが来た場合は迅速に対応する
- 意外と2次利用を認められるキャラクターも少なくない
以上の事を踏まえてキャラクターを利用していきましょう。
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