芸能人やアイドルなどの写真や動画を自分のSNSやブログに掲載したい。
でも無断で使用しても法律的に違法になるのかと考えたことはありませんか?
ここで芸能人や有名人の写真・動画などの無断使用に関する著作権や法律についてまとめました。
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芸能人や有名人の写真や素材の無断利用は基本的にアウト
基本的はNG
無断で写真や素材をブログやSNSに利用するのは基本的に法律違反になります。
いくつかの権利が発生し
法律上は著作権・肖像権・パブリシティ権から無断で使ってはいけません。
著作権とは?
作った人の権利。勝手に使ってはダメという権利。
人そのものではなく創作されたもの
著作物に対して知的財産の権利が発生し、販売や展示できる権利の事です。
ビジネス上、第三者に権利譲渡しなければ、通常は作成した人の権利です。
著作権には書籍・音楽・映像・写真・芸術品(絵画・彫刻)などざまざまあります。
(※権利を芸能事務所や団体に譲渡している場合は、事務所や団体。)
著作権利が発生しているので、写真や動画の無断利用はNGという事ですね。
引用を明記すれば良いのか?
では引用という明記を行い引用元URLや情報を明記した上でブログやSNSに投稿すればよいか?
基本的に本人が問題ないと判断されたらOKです。
著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。
文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
引用元 ウィキペディア
やはり掲載許可を確認することが大事でしょう。
著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて
肖像権
自分が掲載されている写真や画像を使ってはいけない権利。
肖像権は法律が現時点ではなく、刑事ではなく民事扱いになります。
人物を勝手に写真や動画を撮影されたり加工されて使用されない権利です。
使用だけではなく撮影そのものもNG
対象範囲としてこれらの場合は肖像権の侵害にならない場合もあります。
以下に該当する場合は大丈夫な場合も。
- 風景がメインで被写体ではなく映り込んでしまった
- 人物や顔が確認できないくらい小さい・見えにくい場合
- 人がたくさん集まるイベントや公共の場所で撮影された
- インターネットやSNSに掲載しない
肖像権は法律で定められていないですが、やはり本人がダメな場合は、無断撮影や利用はNGです。
【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】
パブリシティ権
著作権や肖像権に関して、ビジネスや集客、何かの目的のために無断で利用してはダメという権利。
知名度が上がると肖像に商品価値が生まれるため、経済効果が生まれてしまいます。
アクセスアップや広告費を稼ごうとして、ブログやSNSに掲載してはダメという事です。
全てNGです
- ホームページやブログへの掲載
- ネットショップに掲載
- SNSへの投稿
- セミナー集客の利用
- お店看板やチラシなどの利用
こちらも法律はないのでトラブルがあった場合は民事になります。
JAPRPO 肖像パブリシティ権擁護監視機構
写真や素材の気になる使い方
では著作権や肖像権やパブリシティ権を踏まえて以下の場合は利用できるのか?
よくある項目をまとめました。
似顔絵やイラストはどうなの?
もちろん書いた本人が対象です。
誰かが書いたイラストや似顔絵の無断利用は論外です。作成者に著作権が発生します。
本人を特定させる情報が掲載されている時点でアウトです。
一切の個人情報を掲載せずに、似顔絵やイラストは作成して使った方が良いでしょう。
また悪いイメージを与える似顔絵やイラストも著作権元から忠告されます。
注意しましょう。
加工したら良いの?
加工しても無断で利用したという行動は一緒なのでNGです。
特にアイドルや芸能人に多いですが、ネット上にはたくさんのアイコラが存在します。
勝手に加工して悪いイメージを与えるものになった場合、損害請求される事もあります。
芸能人の写真や動画を使いたい時
ではここまでの情報を踏まえて、使用したい場合はどうしたら良いか?
お勧めする方法がいかになります。
引用して利用する
著作権の項目でお伝えしましたが、引用元を明記して利用しましょう
アップロードのした前後に引用元URLや著作権者を明記して写真や動画を使うことを推奨します。
引用OKは著作権だけの問題です
肖像権とパブリシティ権の問題とは別になります。
また権利元がダメだといったら使えないのでその時は掲載を外す必要があります。
著作権元に許可を得る
最も安全で問題ないのが事前許可を得てから利用することです。
「これが出来れば最初からやってるよ」
と言われそうですが、通常は事前許可を得てから使うのが常識といえば常識です。
厳しいので有名ですね。
あと個人のカメラマンの方も著作権には厳しいです。
無断掲載に関しての連絡がある場合も少ないないとか。
きちんと確認はしましょう。
認識しておくことは芸能事務所から苦情は来ない現状は何故か?
ここで現状としてブログに芸能人の写真を載せているのに、所属事務所から文句が来ないのはどうしてでしょうか?
それはブログ記事の作者に法律違反があってもそれを主張しないほうが事務所にとって得策だから。
ファンは芸能人にとっても事務所にとっても大切なお客様。
好きすぎていつも一緒にいたいから、自分のブログに載せた…
ここで文句を言ってファンが離れてしまった大変です。
権利を主張するかどうかは、権利を持っている人が自由に決めてよいことになっています。
ファンが減るというのは、事務所にとっては一大事。
だから著作権侵害だとわかっていても、あえて主張しないケースも少なくありません。
パブリシティ権についてはファンがブログで紹介した程度では侵害にならないことがほとんどです。
ただあくまでも芸能事務所が権利を持っていて、行使できる立場にあるということは忘れないでください。
記事の内容によっては芸能事務所が支障ありと判断した場合はNGです。
- 妄想しすぎて、芸能人の品位を落とすようなことを書いてしまった…
- 嫌いになったので、悪口を書いたプライベートをばらしてしまった…
- 写真などを勝手に利用してお金もうけをしている…
- イメージダウンになる内容の投稿をした…
- 身バレするような固定情報を発信している…
あくまで芸能人や著作権元、事務所にマイナスにならない事が前提です。
以上の情報を踏まえてどう使用していけば良いか?
ルールとマナーで言えば、マナーの部分です。
自己責任になります。
当社は行いませんが、掲載だけしてきます。
悪いイメージを与えずに利用する
現在はSNSも含めてインターネットが中心の世の中です。
特に売り出し中の芸能品や有名人が、第3者から褒められたりお勧めされるのは悪いことではありません。
良い宣伝材料にもなるのも一つの現実。
人気が出てきたと思ったりもしますので、良いイメージを伝えながらが良いです。
本人がSNSからアップした写真を埋め込んで使う
ブログやTwitter、Instagramなどは、埋め込みURLを利用して使ったりするとよいでしょう。
投稿の埋め込みコードがあるものは利用する事でトラブルを回避できます。
ただ同じく本人がNGといえばダメです。
このような対処を行っているかもおります。
当社には行っておらず自己責任でお願いいたします。
まとめ
芸能人や有名人の写真・動画などの素材の無断利用についてご紹介しました
- 著作権に関しては引用すれば良いと法律がある
- 肖像権やパブリシティ権はあやふやだがマイナスイメージはダメ
- 似顔絵やイラストの場合は、本人特定情報があればアウト
- 写真や動画などの加工もアウト
- 芸能事務所や本人もよいイメージなら苦情がないのが現状
- ジャニーズやディズニー、個人カメラマンは厳しい
- やっぱり著作元に事前許可をとるのが一番
基本的には許可がないのはダメです。
雑誌やメディア業界では、事前許可が当たり前の内容ではあります。
どうしても利用しないと成立しない場合は別として、ほとんどのケースでは写真や動画を使わなくてもコンテンツは成立すると思います。
またどうしても利用したい場合は、素直に著作権元に許可を取ってみた方が良いですね。